日本脳炎予防接種再開されました


◆経過措置について

<過去に1回以上接種したが、接種回数が不足している者>


 平成22年3月31日までに日本脳炎の第1期3回の接種を回数どおり受けていない者(接種を全く受けていない者を除く。)で、今般の省令改正内容に基づき接種を受けようとする時点で第1期及び第2期の対象年齢の者は、6日以上の間隔をおいて残りの接種を受けることができます。

※ 3歳から7歳6か月まで、及び9歳以上13歳未満の者は、以下のとおり接種でき、定期接種(公費負担の対象)となります。
 ・ 1回接種後の者 : 残り2回を6日以上の間隔をおいて接種可能
 ・ 2回接種後の者 : 残り1回を6日以上の間隔をおいて接種可能

※ 第1期と第2期の間の年齢(7歳6か月を過ぎた日から9歳未満)の者が接種した場合は、定期接種(公費負担の対象)となりませんのでご注意ください。

※ 3歳未満の者は京都市が実施する定期の予防接種の対象ではありませんので、公費負担の対象となりません。


<過去に全く接種していない者>

 平成22年3月31日までに日本脳炎の第1期の予防接種を全く受けていない者で、第2期の対象者(9歳以上13歳未満)は、第1期と同様の接種を受けることができます。

※ 9歳以上13歳未満の者に対しても、第1期初回接種として、6〜28日の間隔をあけて2回、追加接種として、初回接種終了後おおむね1年後に1回接種することができ、定期接種(公費負担の対象)となります。

※ 上記の接種をする場合、予診票、接種券、接種済証には、9歳以上13歳未満であっても、「第1期初回 接種1回目」、「第1期初回 接種2回目」、「第1期追加」と記載してください。

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